滋賀県美容業生活衛生同業組合ダイレクトメンバー=SBDM
今まで各地域ごとに支部があり、店舗のある地域にて支部に加入し組合に加入というルートのみでしたがこの度2025年より滋賀県美容業生活衛生同業組合本部直轄の加入が出来るようになり、今まで行ってきた集金、役職、などの業務をすることなく、公衆衛生の向上、経営の安定や安全性の向上をしていただけるようになりました。
組合加入金 :20,000円*現在キャンペン中で0円!
年会費 :31,900円*美賠責保険込み
* 2025年より美賠責保険300円値上がりのため31600円から31900円に変更
締め月 :3月末日*美賠責保険は9月更新
活動 :全国大会予選会・着付講習会・ニューヘアカット講習・経営セミナー・経営相談懇親会・衛生講習会・ETS
加入資格 :滋賀県内の美容所経営者・当組合オフィシャルLINE登録者
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入会希望の方はLINEで問い合わせか組合加入資料請求からお問い合わせください。
*SBDM年会費を活用し皆様にとって少しでもお役に立つ勉強会やイベントを会員価格でご提供いたします。
*滋賀美容組合公式LINEはどなたでも登録可能です。是非登録してお友達にも紹介してください。
<本部直轄組合員制度規程>
(目的)
この規程は、滋賀県美容業生活衛生同業組合(以下組合という)の組合員や組合加入希望者で、高齢化や育児、介護、また開業後間もなく業務に専念したい、その他の事情等により、日常の組合とのつきあいや役員を務めることが困難にあるものの、組合員のメリットを理解し、組合運営に引き続き協力したいと希望する組合員及び組合加入希望者を、本部直轄組合員として処遇することを通じ組合脱退・廃業を防ぎ、新規加入者を獲得することで組織強化に資することを目的とする。
(名称)
滋賀県美容業生活衛生同業組合本部直轄組合員、通称SBDMと称する。
(SBDMは、S「滋賀」 B「美容」 D「ダイレクト」 M「メンバー」の略)
(資格)
・SBDMに加入することが出来る者は、以下の第1号に該当し、かつ第2号または第3号に該当する者とする。
第1号 組合新規加入者、または組合加入者であること。
第2号 組合員自身が一人営業者で育児・介護等の事情があるもの。
第3号 その他の事情等により、日常の組合とのつきあいや役員を務めることが困難な状況にある者。
(申請)
前条の各号に該当する組合員、または組合加入希望者はSBDM申請書に所定の費用を添えて組合事務局へ提出するものとする。但し、既に組合加入者については所属支部を経由して提出するものとする。その場合、各支部長は申請書の提出を妨げる言動をしてはならない。
(資格の喪失)
SBDMの組合員は、第3条第1号または、第2号及び第3号のいずれかにも該当しなくなった時は、速やかに組合事務局を経由して理事長へ届けなければならない。
(権利及び義務)
・SBDMは以下の権利及び義務を負う。
・一般組合員と同様の待遇を組合(本部)から受けることができる。
・希望者は組合本部、支部等の役職に就くことが免除される。但し、SBDMの運営に係る役職は当分の間理事長、及び理事長の指名する者が代行する。
・加入、転属、転出等の手続きや組合費等の収受及びその他の事務的処理は組合事務局が行う。
・新規加入者は出資金・加入手数料等を支払い、他支部からの転属は別途とする。
・組合費及び共済会費等の納入は組合の指定口座へ各自振り込むものとする。
・各事業の案内や配布物については組合本部からメール便もしくは直接店舗へ送る。
・全美連「美容所賠償責任補償制度」に加入しなければならない。
(組合費及びその他の経費)
本部組合費及びその他の経費は理事会において決定する。
(支部規程の適用除外)
第8条 支部規程のうち、第4条、第5条、第11条から第25条の規程については、SBDMについては適用しない。
(規程の変更)
第9条 この規程の変更は理事会において出席構成員の3分の2以上の決議を経て、総会で承認を求める。
(規程の実施)
第10条 この規程は令和7年5月26日の令和7年度滋賀県美容業生活衛生同業組合通常総会の議決により令和7年4月1日から施行する。






